第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県上田市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、産業界、学術機関及び行政機関等の連携のもと、技術・研究開発の支援及び研究成果の利用、普及の促進並びに産業人材の確保及び育成によって、新産業の創出や技術の高度化、製品の高付加価値化等を図り、もって地域産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  技術開発、研究開発の支援に関する事業
(2)  新事業創出、普及に関する事業
(3)  産学官連携支援施設の運営事業
(4)  産業人材の育成及び職業紹介に関する事業
(5)  損害保険に関する代理業及び生命保険の募集に関する業務
(6)  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、評議員会で定めたものとする。
2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員6名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2  評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員の報酬は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任及び解任
  (2) 理事及び監事に対する報酬等の額
  (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (4) 定款の変更
(5) 事業の全部の譲渡
  (6) 残余財産の帰属の決定(処分)
  (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、当該評議員会において出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  前項の議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1人がこれに記名押印しなければならない。

第6章 役 員 等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 5名以上9名以内
  (2) 監事 3名以内
2  理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を専務理事とする。また、副理事長1名を置くことができる。
3  前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会へ報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(顧問)
第28条 この法人に、顧問を置くことができる。
2  顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3  顧問は、必要に応じ、理事長の諮問に応え、理事長に対し助言することができる。

(報酬等)
第29条 役員及び顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2  役員及び顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任額限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

   第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長とする。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の互選により理事会の議長を選出する。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2  前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 委員会
(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2  委員会の委員は、理事会が選任する。
3  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局 
(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事長が別に定める。

第12章 会員 
(会員)
第46条 この法人の趣旨に賛同し、後援する法人、団体及び個人を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定めるものとする。

第13章 補 則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の理事長は、白井汪芳、専務理事は、岡田基幸とする。

令和4年1月19日 第4条(5)追加